今日は、私に届いた一通のメールを紹介します。
昨年、私の発行するメルマガでも紹介した一般消費者からのメールです。
この方は、夢を描いて建てた新居が、欠陥工事によって入居後数年で
『シロアリ被害』に遭ってしまった方です。
「私たちのような思いをする消費者を少しでも減らしたい!」
そんな想いから、8月6日に消費者向けセミナーを企画されたそうです。
左上の画像にもありますが、詳しくは
こちら
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一旦、欠陥住宅を手に入れてしまった消費者は、そうではない人には理解できないほど、大変でつらい体験をします。
だからこそ、これから家を計画している方、そして住宅関連の仕事に携わるプロの方々は、今回のメールから目をそらさないでいただきたいと思います。
届いたメールは、私の一度目の返信メールに応答されたものです。
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若本様
お返事有難うございます。
若本様の思っておられることは、そのまま私たちの思いだと同感いたします。
欠陥住宅を扱っている弁護士などは
今建てられている家の70%は何らかの意味で欠陥だと言います。
明治時代に作られた業者保護の民法が生きている現実や
建築業界のモラルハザード、監視する体制がどこにもない抜け穴ザル法。
建築のことはまるで知らない消費者。
石を投げればあたるほど多い建築士といわれる存在。
いいかげんな一級建築士のほうがそうでない建築士より多いでしょう。
これで欠陥が生まれない方が不思議でしょう。
しかし、若本様のような良心的な建築関係の方がいくら警鐘を鳴らそうとしても一般消費者には届きません。
私達消費者は、良い専門家とそうでない専門家の区別がつきません。
財テクだと言われ出かければ、銀行や不動産会社の営業
耐震だと言われ、契約すれば、不要な工事。
食品業界から自動車業界、様々な業種が行う詐欺もどきの営業。
私達消費者は、騙されないように自衛するだけで必死です。
触らぬ神にたたりナシなのです。
自分から胡散臭そうなものに近寄らないと言うのが賢い消費者でしょう。
特に建築に対しては、専門的すぎて、一般消費者は理解するのをあきらめてしまいます。
欠陥住宅を手に入れて初めて、建築のあれこれを学び
ようやく悪質な業者と良心的な業者の違いがわかるのです。
私は、消費者が自衛するためには2つのポイントがあると思います。
若本様が言われる利害関係のない建築検査。
私はHPで第三者監理が必要と言っていますが、それはまさしく、施工も設計もしない監理だけの検査が必要だと言うことです。
そしてもう1つは、消費者自身が、建築についての基本的知識をもつこと。
きちんとした知識を持っていれば、おのずと悪質な業者と良心的な業者の見極めがつくようになります。
自分の目で、建築途中の経過をいつも確かめようとする姿勢も消費者には必要ですから
具体的な建築知識も必要です。
私が、欠陥住宅の被害者でありながら、何故、学習会などを計画するのか、
それは、消費者だからこそ、被害者だからこそ訴えることの出来ることがあり、
消費者だからこそ警戒されずにそれらを消費者に話していけると思うからです。
そして、私は、良いネットワークを作りたいと思っています。
真剣に建築に取り組んでおられるような方たちとつながりを作り
消費者の相談に乗ったり、それらの方たちを応援できたらと思います。
消費者と良心的な専門家のネットワーク作りのためにも
是非、家作り講座を成功させたいと思っています。
どうかお力をお貸し下さい。
宜しくお願いいたします。
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今回メールをいただいた笠松さまの了解を得て、公開させていただきました。
笠松さんが、自身の体験を綴ったホームページに、これまでの経緯なども詳しく掲載されています。
欠陥住宅に遭いたくない方は、
こちらもご覧下さい。
決して、情報誌や広告、組織などが当てにならないということが分かるでしょう。
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